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投稿番号:45422 投稿日:2000年02月08日 19時26分48秒  パスワード
お名前:KORN
 

三重県立高校選抜入試事件

キーワード:入試問題・漫画・いしいひさいち

地域:中部


先日、興味深い記事を見つけました。
三重県の教育委員会が県立高校・特色化選抜入試の国語の試験問題で、
4コマ漫画の吹き出しを空欄にして、そこにセリフを入れる問題を出題したそうです。
(特色化選抜だから漫画を採用したのか?)
出典は、いしいひさいち氏の「となりの山田君」。以下問題を説明します。

〜場面は小学校の教室で、生徒の前で女性の担任教師が話しています〜

1コマ目
先生 : 「えー、日本語は正しく使いましょう」

2コマ目
先生 : 「たとえば、『メッチャおいしい』とか『すっげーまずい』などの言い方は」

3コマ目
先生 : 「チョー乱れていますね。おっとと、言っちゃったわ」

4コマ目
先生 : 「(このセリフが空欄になっている)」
生徒達: 「だよね」


で、この4コマ目の空欄にセリフを入れなさい、という問題なのですが (皆さんならどうします?)
三重県教委の用意した“正解例”というのが、実にトンデモないのです。
なんと、「日本語は正しく使いましょうね」 というセリフを正解例にしているのです!
(後で紹介しますが、原作のセリフは全く正反対のものです。)

な、なんじゃそりゃ〜〜、全然オチになってないじゃないか!
1コマ目と同じセリフだし、4コマ漫画として成立していない。
これでは「起承転結」ではなくて「起承転起」だ。
確かに教育委員会として“優等生的”な答えを用意したかったのはわかるけど、
それならなぜ、この漫画を使う必要があったのか?
そもそも、原作と全く違う答えを用意するなんて原作者に失礼じゃないか。
(漫画と思ってナメてるのか?)

「個性重視の教育」なんて言いながら、所詮このレベルか。(はぁ〜〜)
教える側がこの程度のセンスしか持っていないとは、日本の教育もお先真っ暗だね。



KORNさんからのコメント(2000年02月08日 19時28分55秒)
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えー、ちなみに原作のセリフですが、

「ま、いっか。そのうち辞書にのるかもしれないし」
というオチになっていたのです。

私が原作者だったら絶対抗議するぞ、と思っていたのですが、
いしいひさいち氏の代理人のコメントを読んで、
自分が凡人であることを思い知らされました。

〜いしい氏の代理人は「先生は、この件について『ま、いっか』と話しています」と受け流している〜

お見事!素晴らしいオチだ!!!
日本の教育界よ、このセンスこそ見習うべし。

デーブ川崎さんからのコメント(2000年02月09日 15時44分07秒)
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>なんと、「日本語は正しく使いましょうね」 というセリフを正解例にしているのです!

著作権の観点から言えば「原典の改ざん」ということで、違法になります。困ったもんだ。
三重県の教育委員会の誰か捕まればいいのに。

のいづ@そ〜いえば雪だるまさんはどこ?さんからのコメント(2000年02月09日 20時00分32秒)
 

本人によりコメントは削除されました。 2000年02月09日 20時09分13秒

のいづ@試験問題は正しく解答しましょうさんからのコメント(2000年02月09日 20時10分38秒)
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 デーブさんへ。

 試験問題としての利用については、著作権法第36条1項の条文に以下の規定があります。

「公表された著作物は、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製することができる。」

 また、セリフの穴埋め問題の「正解例」も、試験問題の「解答例」のひとつであるようなので、この場合は違法にはならないでしょう?

 とはいうものの、「特色化選抜入試」の問題で、作者を超えるセンスの正解例が用意できないとは、先に試験問題作成者を「試験」で選んだほうがよさそうだな?(ったって、その問題の作成者をどうすればいい?)

のいづ@試験問題は楽しく解答しましょうさんからのコメント(2000年02月09日 20時58分18秒)
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 もうひとつ、著作権法第20条一項の「同一性保持権」の条文

「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」

 しかし、第20条二項に例外規定がありまして、

「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」
は、同一性保持権の例外規定ということで、改変が認められる場合があります。

 試験問題としてセリフの部分を空欄にし、正解例にオリジナルと異なる内容にしたとしても、試験問題の内容にもよりますが、この場合、同一性保持権の侵害にはあたらないということになりますか。

KORNさんからのコメント(2000年02月09日 23時50分50秒)
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>また、セリフの穴埋め問題の「正解例」も、試験問題の「解答例」のひとつであるようなので、この場合は違法にはならないでしょう?

ま、確かに違法性はないのかもしれませんし、そもそもこの問題は1つの正解を
求めさせるものではないので、手続上はこれで問題ないのかもしれません。

しかし正解例が 「日本語は正しく使いましょうね」 というのはあまりに酷すぎる。
それどころかこれって、この設問における唯一の「不正解」なんじゃないかな?

たぶん「特色化選抜」ということで、なにか変わった問題を出さねばと“漫画”が
選ばれたのだが、漫画なんて読んだことのない頭の硬いオッサンが、「正解例」を
自分の“感性”に合わせて改竄したのではないでしょうか。

そんなセンスの無いオッサン達が「特色のある生徒」を選抜しようってんだから片腹痛い。
・・・本当はまだまだ言いたいことがあるのだけど、今日は眠いのでまた今度書きます。

KORNさんからのコメント(2000年02月10日 17時51分00秒)
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結局、教育委員会の人達は 「柔軟で特色のある入試問題」 というポーズのために
漫画を使っただけなのでしょう。その漫画の意味するところを理解していたとは思えない。
そうでなければあんなつまらない“正解例”なんて出せる訳がありません。

所詮、漫画と思って馬鹿にしているんですね。もし出典が“夏目漱石”だったら、
原作を改竄しようなんて考えなかったはずです。たぶん漫画という表現形式は、
文字で書かれた文学作品より劣ると思っているのでしょう。
作品の優劣は表現形式ではなく、表現する人の才能で決まるんですけどねぇ・・・。

優れた才能が生み出した「漫画」は、凡人の書いた「文学」に勝るのです。
(当然、凡人の書いた「漫画」は、優れた才能が生み出した「文学」には及ばない訳ですが)

こんな当たり前のことがわかってないんですね。これに似た例は巷でもよく見かけます。
「俺は純文学しか読まない」とか「私はクラシックしか聴かない」とか…
(たぶん“自分は賢い”ということをアピールしたいのでしょう)
これは「俺は漫画しか読まない」とか「私は歌謡曲しか聴かない」と言ってるのと
同じことなのですが、それに気付いていない人が多いようです。
まあ、特に気付く必要もないのですが、少なくとも教育にたずさわっている人は
気付かなきゃマズイでしょう。

・・・特に「特色化選抜入試」なんかに関わっている人はね。

元祖まるちゃんさんからのコメント(2000年02月10日 20時06分25秒)
           パスワード

ん〜、よくわかんないけど、新聞でナナメ読みした限りでは
ここまでボロクソにこき下ろす必然性は感じられないんだけど・・・?

それよりボロクソいう姿勢の方に、
>「俺は純文学しか読まない」とか「私はクラシックしか聴かない」とか…
> (たぶん“自分は賢い”ということをアピールしたいのでしょう)
といったモノを感じてしまう私は、頭がオカシイのでしょうか?
凡人が非凡なものを認めようと行動しては、いけないのでしょうか??

よく新聞読んで無かったけど、あれって無断で問題に流用しちゃったんですか?
記事が載った時のマンガに試験の事をネタにしてたんで(というか、マンガと
記事を並べた構成だった)、事後かも知れないけど了解は得ていたようにしか
思えなかったのだけど・・・???

ついでに言うと、
>「俺は純文学しか読まない」とか「私はクラシックしか聴かない」とか…
という事を「悪例」に挙げる行為の方が、何か卑しく感じます。
それぞれのケースが共に「ハマっている」状態ってだけなんじゃないのかな?

KORNさんからのコメント(2000年02月10日 22時54分51秒)
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>それよりボロクソいう姿勢の方に、
>>「俺は純文学しか読まない」とか「私はクラシックしか聴かない」とか…
>> (たぶん“自分は賢い”ということをアピールしたいのでしょう)
>といったモノを感じてしまう私は、頭がオカシイのでしょうか?

いえ、頭はおかしくないと思いますよ。

>凡人が非凡なものを認めようと行動しては、いけないのでしょうか??

え?良く意味がわからないのですが?(誰もそんなこと言ってないよ)
私が言いたいことと、元祖まるちゃんさんの読み取ったものは大きく異なるようです。
元祖まるちゃんさんは(多分)朝日新聞だけをナナメ読みされてますね。

この件に関して“正解例”については原作者の了承は得ていません。
しかし原作者はあの通り「見事なオチ」をつけているので、多分これ以上原作者が
問題を大きくすることはないでしょう。ただ私が勝手に怒っているだけです。

よってこの件についてナナメ読み程度の知識しかなく、あまり興味も感じないのなら、
このスレッドは読まないほうがいいでしょう。そうすれば不快な思いをすることもありません。

ちからさんからのコメント(2000年02月11日 06時38分56秒)
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ちょっと、ずれますけど。
原作見てなくて原作と同じせりふを書いた子がいたら、作者はショックでしょうね。

KORNさんからのコメント(2000年02月11日 10時28分21秒)
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ちからさんこんにちは。

>ちょっと、ずれますけど。

いえいえ、私が興味あるのも実はそっちの方向です。
どんな解答が集まったのか、確かに気になりますね。
この問題、生徒の想像力というか発想力を見るには良い問題だと思います。
ただ「正解例」がおバカなだけで・・・(苦笑)
(なぜ素直に原作のセリフを正解例にしないのだろうか?)

・・・また絡まれるのもイヤなので、ちょっと補足説明しておきましょう。
この事件(あえて事件と呼ぶ)の概要は冒頭に書いてある通りで、特に複雑な
ものではありません。

「別にそんなのことで目くじらたてなくても・・・」という意見もあるでしょう。
しかし私はそうは捉えなかった。(だからこうして書き込んでいる)
ただ、「別にいいんじゃないの」と思ったのは決して少数派ではなかったようです。

「となりの山田君」が連載されている朝日新聞なんかは、自紙に連載中の漫画が
採用されたからついでに報道した、といったニュアンスで、“改竄”については特に
ふれていませんでした。(別に悪いこととは思わなかったのだろう)

ですから朝日新聞しか読んでいない人のなかには、何が問題なのかすら理解できない
人もいるかもしれません。(それはそれで別に良いのですが)

しかし、私は色々な問題を含んだ重要な“事件”だと考えています。
少なくともこの居酒屋で「酒の肴」にするだけの価値はある、と思います。
(マスコミが取り上げないのだからなおさらね・・・)

KORNさんからのコメント(2000年02月11日 10時46分38秒)
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それにしても、原作と同じく「ま、いっか。そのうち辞書にのるかもしれないし」
と書いた生徒はやはり“不正解”になるのだろうか?(正解例と正反対だもんなあ)

ま、私なら「日本語は正しく使いましょう」なんていう
何のヒネリもない解答の方を不正解にするけど(笑)

くりがしらさんからのコメント(2000年02月11日 14時11分16秒)
           パスワード

栗頭塾 入塾試験 国語
次の文章を読んであとの問いに答えなさい。

1.「いゃぁぁ〜〜っ、KORNさん、最近考えさせられる話題が多いですね。」 (^^ゞポリポリ

2.「こんにちはKORNさん、最近は考えさせられる話題提供が多いようですがなぜでしょう。教えてください。」

3.「がはははは、KORNさん子供に奥さん取られたけー難しい話題であそびよるね」 ((((^^;


問1.この場合の正しいコメントの返し方はどれでしょう?

問2.この場合の (^^ゞと((((^^; は文の成分としてはどれにあたるのでしょう?そして品詞は?

問3.文章にひねりを加える事によって、読み手にどんな効果が与えられるでしょう?5字きっかりで答えなさい。

問4.3番のコメントをKORNさんに返した時のKORNさんの心境を顔文字で表現しなさい。

25点×4問=100点

KORNさんからのコメント(2000年02月11日 17時30分35秒)
           パスワード

問1. 正解例としては 2.(現実的には3.)

問2. (^^ゞ :頭掻詞(ヒネリなし)
    ((((^^; :分裂詞(意味不明)

問3. 感動と興奮 (「疑問と混乱」も可)

問4. パス(私は顔文字は使わないというポリシーを持っているのです。理由:何だか照れる)


う〜ん、だめだこりゃ。栗頭塾には入れそうにもありません(苦笑)。やっぱり私は凡人だ。

「・・・店長、お勘定。」

デーブ川崎さんからのコメント(2000年02月12日 21時11分29秒)
           パスワード

>試験問題としてセリフの部分を空欄にし、正解例にオリジナルと異なる内容にしたとしても、試験問題の内容にもよりますが、この場
合、同一性保持権の侵害にはあたらないということになりますか。

えーと、僕がこの点に関して違法性があるんではないかと見たのは、
言葉が「オチ」であって、その部分にこの作品の「オリジナリティ」が
最も濃く反映されているという点です。まさにこの一言のために他の
文が奉仕しているという構造ですし、もとより著作権法と、そのもととなる
ベルヌ条約の精神である「作品のオリジナリティを最優先に尊重する」という
点から見れば、結構、著20-�の条件にあてはまらないと判断されるんでは
ないかな、という事なのです。作家としては本来なら頭から火が出るほどの
怒りになるわけで、仮に作者が訴え出れば勝てる見込みがあるといえます。

どうかしらん、この見解。

KORNさんからのコメント(2000年02月12日 23時49分07秒)
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(・・・居酒屋「下熱」から戻ってきた)

さすが店長、私が長々と書き続けたことを、簡潔にまとめて頂きました。
そう、作家としては本来なら頭から火が出るほどの怒りの事件なのです。
ところが、さすがというか器がデカイというか、この作者はまさに己の作風
通りの「オチ」でこの事件を収束させた。私が一番感動したのはこの点です。

しかし、そこを悟って告訴しないまでも、何らかの批判の記事を書くべき
朝日新聞ですら(だって、自紙に連載されてるんですよ!)ことの重大さ
に気付かなかった。だから、お節介な私が居酒屋でくだ巻いているのです。

元祖まるちゃんさんの発言は、多くの人にとって違和感のないものでしょう。
これは予想していました。新聞に書かれていることを額面通り受け取る人は多い。
しかし、新聞の記事なんて「持ち込み」が大半なのです。(特に日本は)

つまり記事のほとんどには、発信元の「この情報を広めたい」という強い意思が
働いている場合が多い。逆に言うと発信元が沈黙している場合、事件が埋もれて
しまっていることが多いのです。この事件が良い例でしょう。
(日本の新聞記者は動きませんからね〜)

だから「新聞に書いてあることが真実」なんて思わないほうがよい。
ましてや「新聞は客観的に書かれている」などと間違っても思わないことです。
(新聞のなかで客観的なのは、「株式欄」と「テレビ欄」くらいでしょう)
まあ、新聞は読まないより読んだ方が良いことは確かです。
しかし限界は把握しておくべきでしょう。

・・・いかん、また長々と書いてしまった。
ついでに何度でも言うけど、あの「正解例」はやっぱ酷いよ。
ひょっとしてジョークだとしたら結構面白いけど・・・やっぱり本気なんだろうな(苦笑)

のいづ@MAICCA! DAYONE!さんからのコメント(2000年02月13日 00時05分56秒)
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 デーブさんへ。

 仮に作者の許諾なしに「試験問題集」として市販の書籍として出版し、セリフを空欄にして三重県教委と同様のことをしたなら、無断使用の他に「同一性保持権」の侵害にあたることになるでしょう。この場合は、問題作成者は損害賠償支払の可能性は高いと思います。

 でも、単発で行われる試験問題としての使用の場合、仮に作者が怒って民事訴訟を起こしたとしても、判決まで行くなら損害額の認定には至らないと思いますよ。

 せいぜい、和解でもって原告が原稿料相当の若干の和解金支払いと、今後の試験問題としての使用は行わない旨の内容と、問題の行為は同一性保持権の侵害には当たらないの文章で法的紛争は処理されると思います。

デーブ川崎さんからのコメント(2000年02月13日 11時10分07秒)
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>せいぜい、和解でもって原告が原稿料相当の若干の和解金支払いと、今後の試験問題としての使用は行わない旨の内容と、問題の
>行為は同一性保持権の侵害には当たらないの文章で法的紛争は処理されると思います。

なるほど。だけど、この風向きでこの状況になるかなぁ。
現在、与党を中心に「メディアで使われたソフトウエアの著作権を教育向けに開放」するための
準備がいくつもの方面から進められているようでありまして、そこで駆け引き材料になるのが
「同一性の保持」であると思うのです。
というわけで、この「風潮や傾向」を受けて、この和解では収まらないと思ったんですが、
ここから先は「やってみなければわからない」部分なので、僕が言えるのはここまででしょうか。
判決なんて時流や風潮で積極的に動くものだし。

のいづ@試験管BABY!さんからのコメント(2000年02月13日 16時29分17秒)
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>> ここから先は「やってみなければわからない」部分なので、僕が言えるのはここまででしょうか。
>> 判決なんて時流や風潮で積極的に動くものだし。

 まあ、私の意見も「やってみなければわからない」部分もあります。

 私の解釈は、一地域の選抜入試という限定された範囲で、一部の設問において使用するという状況下での話ですので、これが、全国規模のセンター試験において、漫画の設問をふんだんに使用するといった状況ならば、また話は変わってくると思います。

デーブ川崎さんからのコメント(2000年02月13日 18時53分39秒)
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>私の解釈は、一地域の選抜入試という限定された範囲で、一部の設問において使用するという状況下での話ですので、これが、全国
 規模のセンター試験において、漫画の設問をふんだんに使用するといった状況ならば、また話は変わってくると思います。

うんうん。このケースなんかはそういう点で「分岐点」となる問題ですね。
しかしなぁ、作家が可哀想だよなあ。

>「公表された著作物は、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検
> 定の問題として複製することができる。」

この条文、やっぱり問題あると思うなぁ。改正求む。



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