え!!何か最後の結論逆のような?!!
結論から言えば、意匠権、著作権などに反し他人の権利を無断で、「商業的に」利用すること、罰せられます。
で、タバコのパッケージが意匠権かどうかについて、これは、意匠登録されているものであれば、意匠権によって保護されますが、登録されていない意匠権などの権利は発生しません。
従って、件のタバコのパッケージが意匠登録されているかどうかで違います。
次に、著作権については、作成しただけで発生しますので、一応全ての創作物が著作権を有します。従って、タバコのパッケージやその絵柄、題字なども著作権があります。
で、今回の場合の結論は、
タバコのパッケージのような広く知られているものを個人のHPに使用する程度なら問題ないでしょう。つまり商業的利用でなければ問題ないと思います(この場合、作ったHPに広告が入っている場合は、商業的利用なることがあるので注意)。逆に、個人の著作物の場合は、個人のHPであっても他人の著作物を使用すると著作権の侵害になることがあります(著作権者の意に反して発表された場合など)。
なお、個人的な非商業的利用であっても、そのパッケージやなかみ、会社などを誹謗、中傷することになる場合、その会社の意に添わない場合は、不正競争防止法やその他の法律で罰せられる、あるいは訴えられることもあります。
面倒ですが、件のタバコ会社に使いたいことを申し出て(当然、どのように使うかなどを詳しく書いて)、了解を得るのが一番だと思います。
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